雇用保険受給開始日について

雇用保険の受給資格を得まして、
3月19日に一度目の認定手続きをしました。
次回認定は3ヶ月の待機(3月4日〜6月1日)があり6月11日です。雇用保険はその後の
受給になりますが、5月1日から職業訓練に通うことになりそうです。
この場合、雇用保険はいつから受給が始まりますでしょうか?
ハローワークも混み合っておりますので、取り急ぎこちらでご質問させていただきました。
どうぞよろしくお願いします。
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。

5月から行かれる職業訓練が、ハローワークが指示した場合は、たとえ三ヶ月の給付制限内であっても、訓練を受ける日以降、給付制限が解除され基本手当(失業保険)が貰えます。

ですから、5月1日から貰える事になります。

さらに、、
1)訓練期間中に給付日数が満了しても、訓練が終了する日までは基本手当が支給されます
2)訓練受講に要する費用として「受講手当」「通所手当」などが支給されます

以上はしおりに記載がありますので、ご一読下さい
主人の今後について迷っています
主人 30歳 私33歳

主人はもともと教師でしたが、結婚により辞めて私の地元に来てもらいました。(私の家は父がおらず母の面倒等あるため)
同様の職種に恵まれず、まったく別の職につきましたが(接客)先日ストレスで毎日行くのが辛そうなのを見て夫婦で話し合い、辞めてもう一度スタートラインに立とうということになりました。

主人の夢はとある分野の教授職でしたが、大学院を金銭的な理由で途中で辞めてしまったこともあり、今もう一度その夢に挑戦しようかとも考えているようです。ですが、地元にはその分野の大学はないため、東京か海外に行くしかありません。私は今出産したばかりで又母のこともあるので地元から動きたくはないのですが、主人の夢を助けたい気持ちもあります。しかしまだ働けれる状態ではありません。ですし、その夢を追ったところで教授なりの職に就ける確証もないわけで、安定からは程遠いなと躊躇する部分もあります。大学院のお金は何とか貯金から回せないこともないですが、これから子供にもお金がかかるのでその点も不安です。主人はアルバイトでも何でもしていくといいますが。

年齢が30ということもあり、今まで未経験の職種に就くのはこれからますます厳しくなると思います。
ですので、できれば今現実を見てもらって地元で正社員の職を探してもらいたい気持ちも大きいです。しかし、確かにSEや資格ものの就職口は多いのですが、彼の条件ではスーパーや旅館のサービス業や工場しかありません。。。連日ハローワークに通っているのですが。

本人も迷っている点で話合いを重ねておりますが、私も口では「好きなことを挑戦してみたら?」というけれど心では不安、、みたいな状態で、それを感じ取ってか彼も踏み切れないのかなとも思います。


きっと今は夫婦の試練のときなのだと思います。前向きにいきたいです。

長くなりましたが、何でも結構ですのでご意見お願いいたします。
他人から「先生、先生」って言われる人種は、どんどん社会性を失っていくからさ。
特に、リアルに「教諭」という職に付いてた人間って、30人前後の小さくて、はるかに格下である「生徒」を核としたコミュニティで「王様」として君臨していたわけだから、より社会性の喪失の度合いはひどい。

>主人はアルバイトでも何でもしていくといいますが。

多分無理だと思う。

相当な意識改革をしないと、質問主たちが思ってる以上に、先は厳しいよ。

個人的には、
>結婚により辞めて私の地元に来てもらいました。(私の家は父がおらず母の面倒等あるため)

というところに、姉さん女房である質問主の、かなりの自分勝手感を感じるけど。
まあ、それはあくまで個人的な感想。

あとは自分たちで考えな。
現在求職中の者ですが、ハローワークから頂いた求人票の求人条件特記事項という欄に、*ハローワークから:採用に際しては、必ず労働条件通知書を交わし条件面の確認をして下さい。
(労基法第15条)という内容が記載されていました。
これについてお聞きしたいのですが、会社側で今まで何か問題でもあって、ハローワークで記載しているのか、それとも、単なる常識的な記載なのか分かりません。
その他の求人票を見ても記載されているのを見たことがないので、どなたかご存知の方ご教示下さい。宜しくお願いいたします。
使用者と労働者が、労働契約を結ぶ際に、使用者は労働条件を労働者が理解出来るようにする。
使用者は説明義務あります。

そして、労働者になる貴方は労働条件を理解し不利益が無いを確認して契約しなさいと言うことです。
雇用保険の自己都合と会社都合についてです。
フリーターで月20以上出勤、平均勤務時間10時間以上、月22万で7年間勤務していました。
先月上旬突然、一緒に働くのは難しいと店長に言われ、納得もいかず意味もわからないのでそのまま働く旨を伝えると
シフトは減るねと言われ自分から辞めろと言わんばかりの内容を伝えられました。

自分から辞めることは絶対にしません。と念押しし、解雇をしてくれと会社に伝えましたが
解雇の理由がない、と断られました。
ハローワークに相談にいくと、まず雇用保険すら入っていないと言われすぐに手続きをしてもらいました。
この時点では解雇にも自主退職にもなっておらず、ハローワークもその旨を把握していました。
結果的に自分も会社をこのまま続ける気は毛頭なくこの話が出てからはとりあえずお休みをさせてくれと店長には伝えました。
しかしながらこのまま退職も解雇もないままではラチがあかないのでまず制服を返却に行くと店長に伝えました。

本日になって会社から離職票が届き
労働者の個人的な事情による離職:本人の都合
と書かれていました。
もちろん自分からは辞めるの一言も伝えていませんし自分から辞めることは絶対にないと伝えました。
これで自己都合になるのに納得がいかないのですか
会社都合にするのはやはり難しいのでしょうか?
会社からは促し程度で辞めろとは言われてない、時間は減るけどクビとは言ってないと言われそうで・・・

解雇のお願いをした時も
労働基準監督署に行っても意味ないよ
シフトは入れるって言ってるし今出てるシフト分の損害賠償するかもよ
と脅しみたいなことも言われました。
どうしたらいいかわからず困っていますが泣き寝入りはしたくありません。
自分から辞めたくないのに働けなくなった環境を作られたショックが大きいです。
助言をお願いいたします。
あなた、やってることがめちゃくちゃ。
退職したくないのに、
制服を自ら返却している。
会社としてこれを着ないと就業できないのに、自ら返却している。

働く意思がないことを自ら示している。

自己都合意外のなにものでもない。

また、勤務時間が減るのは、正社員だろうが派遣でもありうることであり、
あまり意味は、ない。

自ら辞めたらこれは、いかなる場合でも自己都合。
会社が解雇して初めて自己都合になる。

あなたの場合、
やってる行動と言ってることが真逆になっているので、意味がわからない。
育児休業給付金の延長に伴う書類について。
ハローワークに提出する書類の中で入所申込書の写しがありますが、これは役所に提出する前の申込書のコピー(受領印もらう前のもの)でも大丈夫でしょうか?
こんにちは。

延長の際の添付書類は、

入所申込書の写しではなく、

「入所不承諾通知書の写し」です。

つまり、入所申込書で申し込んだが、その申し込みには応えられないですよ
という、市町村の「入所できませんので、不承諾とします」という通知です。

例えば、9月1日入所希望であれば、8月下旬には届きます。

入所申込書の写しですと、入所できたのか、入所できなかったのかはわかりませんので。


お勤めの会社として提出してくれというのはあるかもしれませんが、ハローワーク的には、入所申込書の写しはいりません。
入所不承諾通知書の写しが必要です。


補足:

あぁ、そういう意味でしたか、大変失礼いたしました。

あくまで、品川職安の例ですが、入所申込書の控えに市役所の受付印はなくても受理されるようです。

そもそも、入所申込書を手元に控えで残す方の方が少ないかもしれませんが、ない場合は、役所と交渉して貰ってくださいと
いわれるようです。

それから、旦那さんなど世帯主名などで不承諾通知が出ている場合は、母子手帳のコピーなどが改めて必要になるようです。

あと、私が感じていることですが、地方の職安と、都心の職安でなんとなく温度差があると感じているのが、
地方だと、「不承諾通知書」でほぼ通っているので、ハローワーク行政に一貫性がないような感じもします。
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