退職をするのですが、私の場合途中入社して四ヶ月仕事をしてきました。四ヶ月になりかけるくらいで、「君はこの仕事が出来ないので、辞めてもらおうと思ってる。だからと言って他に行かす部署もない。うちにはそんな余裕はない。返事を早くしろ」と言われて私は家のローンもあるし辞めたくなかったのですが退職の強要や恫喝を毎日繰り返され仕方なく退職すると言わされました。私のしてた仕事は、数年前から何人もの社員がしてきましたが、出来る事はありませんでした。その度、完成まで出来ない社員は、同じように辞めさすの繰り返しえしです。私もすぐには仕事がみつからないので職安に離職証明をだそうと思ってるのですが、解雇かリストラか自己退職か、何かわかりません。教えて下さい。自己退職だとおかしいと思うのですが、何かいい案や今後どうすればいいか教えて下さい。宜しくお願いします。どうか助けて下さい。
前職をおやめになったあと、ハローワークに求職の申込み(失業給付をもらった)をしたでしょうか?
していれば、今回4ヶ月しかお勤めになっていないので、失業給付は、支給されません。しかし、上司の言ってることは、解雇事由に該当しますから、30日以上の解雇手当金が必要となるか、30日を超えた日に解雇となります。
不満があれば、タイムカードや出勤簿をある分だけでもコピーしまくって、今までの給与明細をもって労働基準監督署に相談してください。辛いですね。
していれば、今回4ヶ月しかお勤めになっていないので、失業給付は、支給されません。しかし、上司の言ってることは、解雇事由に該当しますから、30日以上の解雇手当金が必要となるか、30日を超えた日に解雇となります。
不満があれば、タイムカードや出勤簿をある分だけでもコピーしまくって、今までの給与明細をもって労働基準監督署に相談してください。辛いですね。
ハローワークの子会社みたいなのってあんなに必要なんですか?
ずばり言っちゃうと必要ないよね。
だって、意味ないから。
なんつーか、あれこそ税金泥棒?みたいな。
嘱託職員ってなんだよ。。みたいな。
いい加減にしてくんないかな?
僕は怒っています。
ずばり言っちゃうと必要ないよね。
だって、意味ないから。
なんつーか、あれこそ税金泥棒?みたいな。
嘱託職員ってなんだよ。。みたいな。
いい加減にしてくんないかな?
僕は怒っています。
↑別にセミナーを受けるのは強制じゃありませんが?
どうせ保険金目当てで行ったんでしょ?認定とるために・・・・
どうせ保険金目当てで行ったんでしょ?認定とるために・・・・
現在パート勤務で(夫の扶養)、今月20日から産休に入ります。
会社に育児休業給付金について質問したところ、パートさんは育休がないから手続きできないと言われました。
勤続年数は2年4ヶ月、雇用保険は働き始めてからずっと支払っております。
ハローワークではパート勤務でも雇用保険を2年(?)以上支払っていれば給料の何割かはいただけると説明を受けたのですが。。。
会社で行っていないと言われればそれまでなのでしょうか?
会社に育児休業給付金について質問したところ、パートさんは育休がないから手続きできないと言われました。
勤続年数は2年4ヶ月、雇用保険は働き始めてからずっと支払っております。
ハローワークではパート勤務でも雇用保険を2年(?)以上支払っていれば給料の何割かはいただけると説明を受けたのですが。。。
会社で行っていないと言われればそれまでなのでしょうか?
まず、育児休業ですが、契約社員やパートでも取得可能な場合があります。
主様の勤務されている所では、パート勤務の方は有期雇用ですか?
期間ごとに雇用契約を結んでいる場合、下記の条件を満たしていれば、
育児休業を取得することができます。
(有期契約となっていても、契約が実質的に期間の定めのない契約と
異ならない状態であれば、条件は関係なく取得できます)
期間の定めがない場合は、条件は関係なく、雇用形態がどうであれ、
育児休業を取得することができます。
①同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上あること
②子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること
(ただし、子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、
更新されないことが明らかである者を除く)
①は勤続年数が2年4ヶ月との事なのでクリアしていますが、
②はどうでしょうか。
どちらも問題なければ、会社の就業規則に書かれていなくても、
法律で決められている事ですので、パートだから取得できない理由にはなりません。
主様が育児休業を取得できる条件に当てはまっているのであれば、
会社にきちんとお話しされ、育児休業を認めて貰った方がいいですよ。
次に、育児休業給付金ですが、2年間に11日以上働いた日が12ヶ月以上あれば、
受給することは可能ですが、育児休業を取得していなければならないので、
もし、育児休業の取得ができなければ受給することはできません。
主様の勤務されている所では、パート勤務の方は有期雇用ですか?
期間ごとに雇用契約を結んでいる場合、下記の条件を満たしていれば、
育児休業を取得することができます。
(有期契約となっていても、契約が実質的に期間の定めのない契約と
異ならない状態であれば、条件は関係なく取得できます)
期間の定めがない場合は、条件は関係なく、雇用形態がどうであれ、
育児休業を取得することができます。
①同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上あること
②子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること
(ただし、子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、
更新されないことが明らかである者を除く)
①は勤続年数が2年4ヶ月との事なのでクリアしていますが、
②はどうでしょうか。
どちらも問題なければ、会社の就業規則に書かれていなくても、
法律で決められている事ですので、パートだから取得できない理由にはなりません。
主様が育児休業を取得できる条件に当てはまっているのであれば、
会社にきちんとお話しされ、育児休業を認めて貰った方がいいですよ。
次に、育児休業給付金ですが、2年間に11日以上働いた日が12ヶ月以上あれば、
受給することは可能ですが、育児休業を取得していなければならないので、
もし、育児休業の取得ができなければ受給することはできません。
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