雇用保険について
昨年の11月14日で退職しました。(契約満了)
雇用保険の受給手続きを先日やりました。(給付日数90日)

一回目の認定日が3月13日です。
今、ハローワークで4月1日から9月30日までの契約の仕事に応募しようかと考えています。
(9時〜15時で 雇用保険加入)

仮にこちらの仕事が決まった場合、残りの給付日数はどうなるのでしょうか?

教えて下さい。よろしくお願いします。
あなたは自己都合で給付制限があるのですね。
第一回目の認定日は受給のための認定日ではないとして自己都合だとして回答します。

その仕事は雇用保険加入ですが6ヶ月限定ですよね。
それは「再就職手当」には短期間のために該当しない職業と思いますので一旦受給資格を外れて、そこに短期間の就職をして、終われば離職して再度受給者に戻るという手順になると思います。
基本手当はその仕事が終わってからになると思います。(並行ではもらえません)
ただ、その仕事がを終わったころには給付制限が終わっていますからすぐに受給になると思います。
募集内容と労働条件が違うとき
募集内容と労働条件が違う時、雇用主に対して法律上損害賠償請求をすることができますか?

またその法律の条文は分かりますか?

またそれは退職した後でも請求することはできますか?
求人に記載される内容は、不特定多数の方に対する一種の広告的な要素を含んでおり、実際に採用試験や面接等を行って、応募者の能力や適性等を確認した上で、求人とは異なる労働条件を応募者に提示することは、全く問題はありません。

ハローワークの求人票にも、「この求人票の内容は、事業主が明示した募集条件です。採用時の賃金・労働時間等の労働条件については、事業主の方と再度確認をしてください」と記載されています。

しかし、入社時に会社側が提示してきた雇用条件と実際の労働条件が著しく異なる場合は、労働基準法第15条2項によって、即時の雇用契約の解除することは可能ですし、雇用契約書に記載された賃金を請求することは可能でしょうが、雇用契約書に記載された内容であるならば、損害賠償請求を求めることは困難でしょう。

具体的に、どの様な部分が異なっていたか判りませんが、まずは雇用契約書の内容を確認し、実際の雇用条件と異なっているのであれば、労働基準監督署に相談されれば、適切な指導をしていただけると思いますよ…
障害者年金を受給しながら働く場合についての質問です。
私は統合失調症で、障害者手帳が2級です。

下記の所で働きたいと考えているのですが、働けるかどうかわかりますか??

1年更新のある職場です。
1週につき5日で、1日7時間勤務です。

月額148000円~163000円

医師に意見書をお願いしましたが、診断書を書く時点で、「あなたは働けない状態」として書いたので、働くとしても一日4時間位ですと言われています。


やはり医師の言う通り働くのは難しいのでしょうか?
私としては7時間はちょっとキツそうだなと思いますが、働いてみたいです。

少しの可能性を信じているので、希望のあるご意見おねがいします。
ご自分で大丈夫だと思えるのならば働いてみては如何でしょうか。医師には特別報告しなくともいいのではないでしょうか。もし報告するとしても一日4時間だと伝えておきましょう。本来、障害者年金は、精神障害の場合は働けない場合に認定されるものですが、年金をもらいながら働いている人も沢山います。
わたしも現在障害者年金を申請中ですが、主治医は「働いたらどうですか?」と勧めてきます。
勤務日以外の2日間にしっかり身体と心を休めて無理のないようにやれば大丈夫ではないですか。但し、不調を感じたら悪化する前に医師の診察を受けてください。
ご検討をお祈りいたしています。
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