就活について質問です。
現在、短大2回生で今年度卒業。

学校からは マイナビ などのサイトを使って就活をしろと言っているのですが、

大きな会社ばかりってイメージで…


ハローワーク にゎ新卒者向けの仕事の募集ってあるのでしょうか?

ある場合、募集しだされる時期、サイトで見れるのか、など
教えてもらえませんか。


回答お願いいたします。
あるわたくさん リクルートスーツきた奴等も結構ハロワに来とるわ だがな、就活って始めるのってもっと早くないか?今までしてこなかったのか?にゎ、なんて書き方気になる。くまぇり、みたいでな。状況はよく分からんが、まぁ、さっさと動けや。
3ヶ月更新のアルバイトで働いています、転職して現在2ヶ月目ですが、一度目で契約更新はしないということを言われました。
3ヶ月更新のアルバイトで働いています、転職して現在2ヶ月目ですが、一度目で契約更新はしないということを10月の15日言われました。
ここで質問なのですが・・


言われているのはシフトの決まっている11月15日まで勤務ということなのですが、しかし私が契約書に書いたのは8月24日だったので、本来3ヶ月更新でならば勤務自体は11月の24日までということではなないのでしょうか?15日締めの会社で、シフトが16日~15日周期の方法を採っている会社です。

この場合は会社都合での退職になるのですか?
それとも契機満了で特に何もないという形になるのでしょうか?
この場合は会社都合の雇用止めにはならないのですか?

もし雇用止めとなるのであるとすると、今回は失業保険給付資格者の対応範囲になりますか?
また過去一年を遡り、雇用保険を発布していた場合、それも失業保険のため検討資料に加えられるのですか?
会社からの申し出による契約期間満了ということでしょう。

いずれにしても3か月では給付対象外です。
もし、あなたが現会社加入前1年以内に3か月以上
勤務されていて失業給付を受けていなければ受給資格が
ある可能性があります。

それと、15日とか24日とか日付がさまざまですが、口頭だけの契約ですか?
契約書はないのですか?
使用者、労働者間で契約を交わすことは最低限のことなので
次回からは契約は書面で交わすようにしましょう。
そうでなければいつから契約したか、いつまでの
契約かはっきりわからいでしょう。

あなたがどれだけ契約日や失業給付の件で異議申し出されても
説得力がありませんよ、となってしまいます。

補足につきまして・・・
6か月以上あれば受給資格がある可能性があります。
離職票を確認しないことには回答できませんので
管轄のハローワークへ提出する以外、方法はありません。
職場での悩みです。
入社した時に何度もお願いして作成してもらった契約書。
そこにはしっかりと日給が書かれていますが、二ヶ月前から受注が少ないからしばらく給料をさげる、と一方的に下げられました。
最近は受注が増えてきたので、給料はいつ戻るかと尋ねたところ
まだまだ難しいと言われ、これから給料は下がる一方と言われました。また、将来的には会社をなくす、とまで言われました。
将来的とはいつくらいのことか?
と、尋ねると言葉を濁されました。

うちは社長、社員が四名、外国人研修性が二名、パートさんが一名です。
株式会社ですが小さな会社です。

経営が危ないという割には、現場仕事の求人をハローワークにだしており、これまで何度も面接に来てますが採用の気配はありません。

給料をさげられ、会社をしめるかも、でもいつかは分からない、そんな話を聞いて不安です。
もしかしたらこれって解雇勧奨ですか?
しかも自己都合で辞めさせたいというものでしょうか?

以前、上司(社長の嫁)と、もめたことがありました。
通勤途中で事故をしたので、労災保険を使いたいと申し出たことが原因でした。
その時に、かなりもめて、人格否定するようなことまで言われたので、辞めて欲しいならいつでも辞めますよ、と言ったと
ころ、いていいのよ!と慌てて態度を変えてきました。

この上司が一体何を考えているのがわかりません。
職安や労基署で相談に乗ってもらえる内容でしょうか。

長文にもかかわらず読んでくださってありがとうございました。
現時点では、第三者機関などに相談できる内容は賃下げの件だけです。
退職勧奨は、会社又は使用者(社長などの雇い主)から「辞めてくれないかな」と意思表示することによって契約解除をお願いする行為です。こちらは、労働者の承諾という意思表示を必要とします。
解雇は、会社又は使用者から一方的に「クビだ!解雇だ!」と契約解除をする行為です。一方的な意思表示なので労働者の承諾という意思表示を必要としません。
今のところ、会社側から、何の契約解除の意思表示もありません。
憶測だけでは、どこにも契約解除の件では相談できません。
「辞めてくれないか。」と退職勧奨されても「NO」と拒否すればいいのです。
「NO」と拒否したことにより、様々な嫌がらせなどをして「辞めろ」と強要すれば「退職強要」となります。
相談できるとしたら、「退職強要」あるいは「クビだ!解雇だ!」と意思表示されたときは、労働局の総合労働相談コーナーなどの第三者機関に相談できる内容となります。
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