失業保険と扶養について
現在、主人の扶養に入っています。
失業保険の申請をし、給付制限中で8/1が認定日、初回の入金は8/17の予定です。

年金、健康保険は1ヶ月単位の月末締めで、資格喪失日の属する月の前月分まで支払う
と聞いたのですが、そうだとすると、8月30日までに外れれば8月分は支払ってないということに
なると思うのですが。。。

いつ主人の扶養から外れればいいのでしょうか?

1.7月末日まで
2.8月16日まで
3.8月30日まで
1,2,3いずれも違います。
認定日とか入金日ではなく、
基本手当の支給開始日から扶養を外す必要があります。
認定日というのは、その期間に仕事をしていたかどうかの確認をするだけです。

例えば、今日7月12日に離職票をもってハローワークに求職の申込に行ったとします。
7月12日~7月18日で待期7日満了
7月19日~10月18日までが、3ヶ月の給付制限期間
10月19日から給付が開始ということになります。
7月12日に求職の申し込みをした場合はI型の木曜になりますので、
最初の説明会は8月9日、給付制限期間後最初の失業認定日は11月1日になりますが、
扶養から外すのは、実際に基本手当(失業手当)の支給が開始する日である10月19日からです。

初回の認定日以降ということはありません。
ですから7月の国年、国保は自身で支払う必要があります。
上記に当てはめて計算してみてください。
失業給付金をもらう手続きをしてる友人が、もらえるのは11月になるそうです。
それまで友人が他県に引越して住所が変わってしまった場合、
手続きは初めからやり直さないといけませんか?
手続き後、引越等で所轄のハローワークが変わる場合は、旧ハローワークで住所変更の用紙を貰い、それに記入後、住民票と一緒に、新ハローワークに提出すれば手続は完了します。

継続扱いですので大丈夫です。

認定日等は、転居後も変更はありません。

支給番号のみ変更になります。
雇っているパートさんの給与支払いについて
飲食店を始めました。
パートさんを2人雇っています。

給与を支払う際、時給×労働時間 の支払いでいいのでしょうか?所得税などは差し引いた方がいいのでしょうか?
差し引く場合、何パーセントを差し引いたらいいのでしょうか?

ちなみに雇用保険は今のところ加入していません。
交通費は徒歩での出勤のため、発生しておりません。

一人は週20時間未満の勤務で、もう一人は週40時間ほどの勤務となります。

ご存知の方、よろしくお願いいたします。
所得税については、給与所得者の扶養控除等申告書を提出していただけば月88000円未満は所得税の課税は必要ありません。
おそらく40時間の方はそれ以上になるので、課税対象となるでしょう。(扶養者の人数などにより違ってきます。)
雇用保険は、一人でも雇用したら手続きするものです。
まず、管轄の労働基準監督署で、労働保険(労災・雇用)の手続きを行い(事業を行っている確認書類が必要となります)、その後ハローワークへ、労基の書類と一緒に、被保険者になる方の資料(履歴書・社員名簿・雇用契約書・タイムカードなどの勤怠表)を持って行き手続きをおこなうことになります。雇用保険も週40時間の方は適用となりますが、20時間未満の方は労災のみ加入となります。
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