就業前日までの雇用保険の基本手当はもらえますか?
現在雇用保険を貰って転職活動をしています。
が、基本手当の金額だけでは生活が厳しいので、
アルバイト的に短期の派遣を始めようと思っています。(月~金フルタイムです。)
そうなると基本手当は打ち切りになりますよね?
この場合、
1、
就業の前日までの手当は貰えるのでしょうか?
2、
短期の派遣の期間が終了してまた休業状態になった場合、
また基本手当は貰えるようになるのでしょうか?
基本的な質問かもしれませんがご回答いただけたら幸いです。
よろしくお願いします。
現在雇用保険を貰って転職活動をしています。
が、基本手当の金額だけでは生活が厳しいので、
アルバイト的に短期の派遣を始めようと思っています。(月~金フルタイムです。)
そうなると基本手当は打ち切りになりますよね?
この場合、
1、
就業の前日までの手当は貰えるのでしょうか?
2、
短期の派遣の期間が終了してまた休業状態になった場合、
また基本手当は貰えるようになるのでしょうか?
基本的な質問かもしれませんがご回答いただけたら幸いです。
よろしくお願いします。
制度が変わっているかもしれませんので、直接ハローワークへお尋ね下さい。
①短期の仕事が決まった日の前日(土日祝日を挟む場合はその前日)に、失業給付の受け取りを辞める手続きをして下さい。前日までの給付は出ます。
一旦再就職した形になります。
②1年以内に、給付日数が残っている場合は、給付が可能な場合があります。
ご質問のようなケースの場合、私なら、例え短期の派遣でも雇用保険に加入させてもらいます。残日数が期限切れになった場合など、その短期の期間分だけ延長できるかもしれませんし。
①短期の仕事が決まった日の前日(土日祝日を挟む場合はその前日)に、失業給付の受け取りを辞める手続きをして下さい。前日までの給付は出ます。
一旦再就職した形になります。
②1年以内に、給付日数が残っている場合は、給付が可能な場合があります。
ご質問のようなケースの場合、私なら、例え短期の派遣でも雇用保険に加入させてもらいます。残日数が期限切れになった場合など、その短期の期間分だけ延長できるかもしれませんし。
トライアル雇用として応募した人を不採用にして、(トライアル雇用じゃなく)一般の求人で応募した人を採用する場合はよくありますか?
そもそもトライアル雇用って本当に有利になりやすいですか?
そもそもトライアル雇用って本当に有利になりやすいですか?
トライアル雇用とは、なかなか採用されにくい人、(フリーター・第二新卒・母子家庭・中高年)を雇用したときに、国から試用期間中の給料の補助が出る制度です。
書類をみて、一般の求人で応募された人の方が、魅力があった場合企業は当然そちらの方採用します。
中にはトライアル雇用で採用して、試用期間終了と同時に解雇をする企業がなかにはあるので、ハローワークも厳しくチエックしてるみたいです。
書類をみて、一般の求人で応募された人の方が、魅力があった場合企業は当然そちらの方採用します。
中にはトライアル雇用で採用して、試用期間終了と同時に解雇をする企業がなかにはあるので、ハローワークも厳しくチエックしてるみたいです。
雇用保険についてです。
先月、業務終了となり会社都合で退職したのですが先程、離職票が届き確認したら会社都合がどこにも記載されてないんですが会社都合場合は、離職票にどのように記載され
るんでしょうか?
送られてきた離職票ー1には、喪失原因が事業主の都合による離職以外の離職になっており、離職票ー2には契約期間満了となってます。
これは、自己都合になるんでしょうか?
異議を申し立てたほうがいいですよね?
初めてなのでよろしくお願い致します。
先月、業務終了となり会社都合で退職したのですが先程、離職票が届き確認したら会社都合がどこにも記載されてないんですが会社都合場合は、離職票にどのように記載され
るんでしょうか?
送られてきた離職票ー1には、喪失原因が事業主の都合による離職以外の離職になっており、離職票ー2には契約期間満了となってます。
これは、自己都合になるんでしょうか?
異議を申し立てたほうがいいですよね?
初めてなのでよろしくお願い致します。
その離職票ー2は既に会社が安定所に提出し、安定所印が押してあるものでしょうか?
その場合なら、離職票ー2の一番右に※離職区分とゆう欄があります、ここに、有期契約の方は2A、2B、2Cに〇が打たれていたら、会社都合退職です。
2Dに〇が付いていたなら、期間満了退職、給付制限期間はありませんが、自己都合退職です。
安定所印が無い場合、一般的に判断できるのは、労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申し出があったに〇がついていますと、会社都合です。
但し、まだ決定ではありません、質問者さんが安定所に申請をする日が受給資格決定日です。
もちろん、異議申し立ても出来ます。
その場合なら、離職票ー2の一番右に※離職区分とゆう欄があります、ここに、有期契約の方は2A、2B、2Cに〇が打たれていたら、会社都合退職です。
2Dに〇が付いていたなら、期間満了退職、給付制限期間はありませんが、自己都合退職です。
安定所印が無い場合、一般的に判断できるのは、労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申し出があったに〇がついていますと、会社都合です。
但し、まだ決定ではありません、質問者さんが安定所に申請をする日が受給資格決定日です。
もちろん、異議申し立ても出来ます。
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