就労可否証明書についてです。

初診日が退職後になってしまう場合申請は難しいでしょうか?
退職前から体調が悪かったのですが、忙しく休めないことや、発見されにくい病気だったため、他の
病院の通院歴がなく、退職後二ヶ月以上たってようやく原因がわかるお医者に巡り会いました。
ですが、退職日より初診日が後になるため、辻褄があわなくなります。
病院にしっかり通わなかった自分も悪いので、不可能だとは思いますが、このような場合は雇用保険の受給日の待機期間を短縮することは難しいですか?
退職理由が病気や怪我であることを証明できるのは専門家である医師の診断書しかないので、退職時期に診察を受けていればその医師であれば病名が確定していなくても書いてくれるかもしれません。今現在の医師にも一応聞いてみてください。それをやってくれたら偽造診断書作成等の罪に問われるかもしれませんが人道的な行為です。
退職当時の診断書が得られなくてもハローワークで相談してみてください。もしかすると今現在は就労可能という診断書だけで通してくれるかもしれません。

病気や怪我で退職をした場合は国民健康保険であると世帯収入により保険料の減免を受けられるはずなので、そのためにも特定理由離職者に認められると良いですが。

保険料の減免は運営する自治体により、判断が分かれることになると思うので、雇用保険の結果に関係なく市区町村の国民健康保険課などに聞いた方が良いと思います。
先日退職をし本日離職票が届きました。わからない事が多いので教えて下さい!
健康保険から国保に切り替えよぅと思うのですが、役所に持って行く物を教えて下さい。

ハローワークで失業給付の手続きをするのと保険の切り替えはどちらを先にした方がいぃですか?
あと年金の免除は何か書類や証明書等いりますか?
回答よろしくお願い致します。
健康保険組合に勤務の者です。

退職後に健康保険を国民健康保険にする場合には、会社からもらった「健康保険資格喪失証明書」という書類と認印と身分証明書を持ってお住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口に赴いて手続きをする形になります。

ハローワークで失業給付の申請をする前に通常ならば退職した翌日にでも国民健康保険への加入の手続きをしたほうが良いと思います。なぜなら退職した2日後くらいに体調が悪く病院を受診しても以前の退職前の社会保険の保険証は使用できませんので…

年金の失業による免除の申請には離職した日を証明する書類が必要になります。(雇用保険受給者証など)
退職しました 国民年金や税金の支払いなど やらなければならないことを教えて下さい それぞれの手続きの場所も教えて
健康保険の任意継続の手続きをするか、健康保険の脱退届けと共に自治体で国民健康保険の手続きをします。
国民年金の手続きも同時に可能な自治体も有ります、年金手帳が必要です。
今年、再就職をしないのなら、来年になってから確定申告ですが、場所は管轄税務署のホームページで。
確定申告書は国税庁のホームページからも作成可能です。
ハローワークには1日でも早く届け出ましょう。
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