失業給付金について?
この3月末で今の会社を退職します。理由が妻の両親と同居する為に県外に引っ越しをする為です。
失業給付金なのですが、やはり自己都合退社で3ヶ月待機期間があるのでしょうか?
それとも結婚等による離職と同じで待機期間無く、すぐに給付金が支給されるのでしょうか?
再就職は、5月頭に引っ越すので、そちらの県で探したいのですが・・・
なにぶん分からないことなので、どなたか回答を宜しくお願いいたします。
この3月末で今の会社を退職します。理由が妻の両親と同居する為に県外に引っ越しをする為です。
失業給付金なのですが、やはり自己都合退社で3ヶ月待機期間があるのでしょうか?
それとも結婚等による離職と同じで待機期間無く、すぐに給付金が支給されるのでしょうか?
再就職は、5月頭に引っ越すので、そちらの県で探したいのですが・・・
なにぶん分からないことなので、どなたか回答を宜しくお願いいたします。
奥さんの家族と同居するの理由により、特定受給資格者にはなれなくても「正当な自己都合退職者」として、3ヶ月の受給制限を解除出来る可能性はあります。
「正当な自己都合退職」の理由としては以下のようになっております。ちなみにあなたの雇用保険加入期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であれば、以下の理由で「特定受給資格者」になれる可能性もあります。
あなたが該当する項目としては「2」が考えられますが、どうしてあなたが引越ししなければならないのか?あなたの家に奥さんの両親が来ることはなぜ駄目なのか?などがポイントになると思います。
あなたの状況が分からないので、ここまでしか言えませんが、気になるようであればハローワークへ確認してください。
==================================
平成5年1月26日付 職発第26号通達
1 イ 体力の限界 ロ 心身の障害 ハ 疾病 二 負傷 ホ 視力の減退 へ 聴力の減退 ト 触覚の減退等によって退職した場合
2 妊娠、出産、育児等により退職し、雇用保険法20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合
3 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために退職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために退職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことによって退職した場合
4 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことによって退職した場合
5 次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより退職した場合
イ 結婚に伴う住所の変更
ロ 育児に伴う保育所その他のこれに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
ハ 事業所の通勤困難な地への移転
二 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
ホ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は巡行時間の変更等
へ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
ト 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
6 採用条件(賃金、労働時間、労働内容)と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合
7 支払われた賃金が、その者に支払われるべき賃金月額の3分の2に満たない月が継続して2ヵ月以上にわたるため、又は毎月支払われるべき賃金の全額が所定の期日より後の日に支払われたという事実が継続して2回以上にわたるために退職した場合
8 賃金が、同一地域における同種の業務において同職種、同程度の経験年数、同年配の者が受ける標準賃金と比較し、おおむね100分の75以下になったことによって退職した場合
9 労働基準法第36条の協定において定められた一日を超える一定期間について延長することができる時間が、「労働基準法第36条の協定において定められる一日を超える一定の期間についての延長することができる時間に関する指針」(昭和57年労働省告示第69号)第3条に規定する目安
10 新技術が導入された場合において、自己の有する専門の知識又は技能を十分に発揮する機会が失われ当該新技術へ適応することが困難であることによって退職した場合
11 定年又は勤務延長若しくは再雇用の期限の到来(契約期間の満了に該当する場合は除く)により退職した場合
12 上役、同僚等から故意に排斥され、又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって退職した場合
13 直接若しくは間接に退職することを勧奨されたことにより、又は希望退職者の募集に応じて退職した場合
14 破産、和議開始、厚生手続開始、整理開始若しくは特別清算開始の中立がなされたこと、又は金融機関との取引が停止される原因となる不渡手形の発生等の事実が生じたことにより事業所の倒産がほぼ確実となったために退職した場合
15 事業所が廃止された(当該事業所に係る事業活動が停止し、再開される見込みがない場合を含む)ために当該事業所から退職した場合
16 事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の転換等により、雇用対策法第21条に基づく離職に係る大量の人員整理が行われることが確実となったため、又は従業員のうちの相当数の人員整理が既に行われたために退職した場合
17 全日休業により労働基準法第26条の規定による休業手当の支払いが3ヵ月以上にわたったために退職した場合
18 労働組合からの除名により、当然解雇となる団体協約を結んでいる事業所において、事業員に対し、自己の責めに帰すべき重大な理由がないにもかかわらず、組合から除名の処分を受けたことによって解雇された場合
19 事業主の事業内容が法令に違反するに至ったため退職した場合
「正当な自己都合退職」の理由としては以下のようになっております。ちなみにあなたの雇用保険加入期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であれば、以下の理由で「特定受給資格者」になれる可能性もあります。
あなたが該当する項目としては「2」が考えられますが、どうしてあなたが引越ししなければならないのか?あなたの家に奥さんの両親が来ることはなぜ駄目なのか?などがポイントになると思います。
あなたの状況が分からないので、ここまでしか言えませんが、気になるようであればハローワークへ確認してください。
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平成5年1月26日付 職発第26号通達
1 イ 体力の限界 ロ 心身の障害 ハ 疾病 二 負傷 ホ 視力の減退 へ 聴力の減退 ト 触覚の減退等によって退職した場合
2 妊娠、出産、育児等により退職し、雇用保険法20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合
3 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために退職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために退職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことによって退職した場合
4 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことによって退職した場合
5 次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより退職した場合
イ 結婚に伴う住所の変更
ロ 育児に伴う保育所その他のこれに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
ハ 事業所の通勤困難な地への移転
二 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
ホ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は巡行時間の変更等
へ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
ト 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
6 採用条件(賃金、労働時間、労働内容)と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合
7 支払われた賃金が、その者に支払われるべき賃金月額の3分の2に満たない月が継続して2ヵ月以上にわたるため、又は毎月支払われるべき賃金の全額が所定の期日より後の日に支払われたという事実が継続して2回以上にわたるために退職した場合
8 賃金が、同一地域における同種の業務において同職種、同程度の経験年数、同年配の者が受ける標準賃金と比較し、おおむね100分の75以下になったことによって退職した場合
9 労働基準法第36条の協定において定められた一日を超える一定期間について延長することができる時間が、「労働基準法第36条の協定において定められる一日を超える一定の期間についての延長することができる時間に関する指針」(昭和57年労働省告示第69号)第3条に規定する目安
10 新技術が導入された場合において、自己の有する専門の知識又は技能を十分に発揮する機会が失われ当該新技術へ適応することが困難であることによって退職した場合
11 定年又は勤務延長若しくは再雇用の期限の到来(契約期間の満了に該当する場合は除く)により退職した場合
12 上役、同僚等から故意に排斥され、又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって退職した場合
13 直接若しくは間接に退職することを勧奨されたことにより、又は希望退職者の募集に応じて退職した場合
14 破産、和議開始、厚生手続開始、整理開始若しくは特別清算開始の中立がなされたこと、又は金融機関との取引が停止される原因となる不渡手形の発生等の事実が生じたことにより事業所の倒産がほぼ確実となったために退職した場合
15 事業所が廃止された(当該事業所に係る事業活動が停止し、再開される見込みがない場合を含む)ために当該事業所から退職した場合
16 事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の転換等により、雇用対策法第21条に基づく離職に係る大量の人員整理が行われることが確実となったため、又は従業員のうちの相当数の人員整理が既に行われたために退職した場合
17 全日休業により労働基準法第26条の規定による休業手当の支払いが3ヵ月以上にわたったために退職した場合
18 労働組合からの除名により、当然解雇となる団体協約を結んでいる事業所において、事業員に対し、自己の責めに帰すべき重大な理由がないにもかかわらず、組合から除名の処分を受けたことによって解雇された場合
19 事業主の事業内容が法令に違反するに至ったため退職した場合
1年半務めたパート先を解雇になります。扶養に入っています。失業保険を貰うために必要な書類はなんでしょうか?
小さな個人事務所で2年間、週5日(5時間~6時間勤務)パートで働いていましたが、先日突然社長から仕事を辞めてくれという話をされました。雇用保険には入っています。
そこで、辞めた後に「会社都合の解雇」という事でハローワークへ行こうと思うのですが、必要な書類を知りたいです。
色々と調べたのですが、いまいち分からず、ハローワークがとても遠い場所にある為、気軽に聞きにいけず、困っています。
①まず、「解雇」なので、その記載のある離職票(1と2)が必要ですよね。会社を辞めた後に、会社から発行してもらおうと思います。
その離職票の他に、解雇理由を記載した別の書類もあった方が良いのでしょうか?調べてみると任意と書いてあったので、私は必要ないかな…と思いますが、解雇を証明する為にはあった方が良いでしょうか?
②雇用保険被保険者証という書類も必要だと思うのですが、それは会社が発行してくれるのでしょうか?
それとも、何処かにもらいにいくのでしょうか?
③その離職票と雇用保険被保険者証を持ってハローワークへ行けば、手続きが進むのでしょうか?
④結婚して扶養に入っていますが、それによって何かしなければならないという事はありますでしょうか?
色々と分からないことだらけで、どなたか教えて下さると助かります。
よろしくお願いいたします。
小さな個人事務所で2年間、週5日(5時間~6時間勤務)パートで働いていましたが、先日突然社長から仕事を辞めてくれという話をされました。雇用保険には入っています。
そこで、辞めた後に「会社都合の解雇」という事でハローワークへ行こうと思うのですが、必要な書類を知りたいです。
色々と調べたのですが、いまいち分からず、ハローワークがとても遠い場所にある為、気軽に聞きにいけず、困っています。
①まず、「解雇」なので、その記載のある離職票(1と2)が必要ですよね。会社を辞めた後に、会社から発行してもらおうと思います。
その離職票の他に、解雇理由を記載した別の書類もあった方が良いのでしょうか?調べてみると任意と書いてあったので、私は必要ないかな…と思いますが、解雇を証明する為にはあった方が良いでしょうか?
②雇用保険被保険者証という書類も必要だと思うのですが、それは会社が発行してくれるのでしょうか?
それとも、何処かにもらいにいくのでしょうか?
③その離職票と雇用保険被保険者証を持ってハローワークへ行けば、手続きが進むのでしょうか?
④結婚して扶養に入っていますが、それによって何かしなければならないという事はありますでしょうか?
色々と分からないことだらけで、どなたか教えて下さると助かります。
よろしくお願いいたします。
まず、退職届に会社都合により離職いたします。と明記して提出。
一般的には 一身上の都合によりって記載しがちだけど、あくまでも会社都合なのでと、気を付けてください。
あと、離職票に会社都合と明記してもらって、押印してください。(離職票には本人の自署押印カ所があります)
雇用保険被保険者証は加入してすぐに発行されてるものなので、質問者様がもっていないなら、会社がまとめて保管してると思います。でも無くした場合でも自分でHWに問い合わせて再発行可能ですよ。
あとはもともと扶養に入っているので、特に何もないと思いますよ。
あとは失業保険受け取る条件等の細かい部分の説明はHWの説明会にご参加ください。
一般的には 一身上の都合によりって記載しがちだけど、あくまでも会社都合なのでと、気を付けてください。
あと、離職票に会社都合と明記してもらって、押印してください。(離職票には本人の自署押印カ所があります)
雇用保険被保険者証は加入してすぐに発行されてるものなので、質問者様がもっていないなら、会社がまとめて保管してると思います。でも無くした場合でも自分でHWに問い合わせて再発行可能ですよ。
あとはもともと扶養に入っているので、特に何もないと思いますよ。
あとは失業保険受け取る条件等の細かい部分の説明はHWの説明会にご参加ください。
大学生のアルバイトは雇用保険の対象外でしょうか?
現在、四年制大学に通っており、この度アルバイトをすることになりました。
そこで雇用保険の話が出て、1週間の労働時間が20時間以上の場合などは雇用保険に入らないといけないと聞きました。
できれば長時間勤務したいと思っているので、その場合は雇用保険に入らなくてはいけません。
ただ、そもそも大学生は雇用保険の対象外では・・?と思い、気になったのでここで質問させていただきました。
もし対象外であれば、週20時間以上勤務だとしても特になにもないということですよね?
また、今後のためにも知っておきたいことなのですが、
雇用保険の「1週間の所定労働時間が20時間以上」というのは、
週ごとに必ず20時間以上の勤務をしているというのが条件ということでしょうか?
例えば、ある週は週15時間だけどある週は21時間・・・などバラバラな場合はどうなるのかな、と。
これらに詳しい方、この2つについて教えてください。
現在、四年制大学に通っており、この度アルバイトをすることになりました。
そこで雇用保険の話が出て、1週間の労働時間が20時間以上の場合などは雇用保険に入らないといけないと聞きました。
できれば長時間勤務したいと思っているので、その場合は雇用保険に入らなくてはいけません。
ただ、そもそも大学生は雇用保険の対象外では・・?と思い、気になったのでここで質問させていただきました。
もし対象外であれば、週20時間以上勤務だとしても特になにもないということですよね?
また、今後のためにも知っておきたいことなのですが、
雇用保険の「1週間の所定労働時間が20時間以上」というのは、
週ごとに必ず20時間以上の勤務をしているというのが条件ということでしょうか?
例えば、ある週は週15時間だけどある週は21時間・・・などバラバラな場合はどうなるのかな、と。
これらに詳しい方、この2つについて教えてください。
雇用保険加入要件は
②31日以上の雇用見込みがあること
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
例えば、ある週は週15時間だけどある週は21時間・・・などバラバラな場合はどうなるのかな
→雇用契約で週の所定労働時間が20時間以上との契約を交わした場合に一時的にその週の所定労働時間が20時間を下回ったとしても
雇用保険加入資格を喪失しません。
ただ20時間を下回る週が継続的に続けば、資格喪失事由に該当する可能性があります。
学生(通信教育、夜間、定時制の学生は除く)は、「本来学業に専念することを生活の本義」
ということで、雇用保険法上の労働者とは認められません。
ただし、行政通達で、卒業見込証明書を有する者であって卒業前に就職し、
卒業後も引き続き同一の事業主に勤務することが予定され
一般労働者と同様に勤務し得ると認められる場合は可能となっています
②31日以上の雇用見込みがあること
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
例えば、ある週は週15時間だけどある週は21時間・・・などバラバラな場合はどうなるのかな
→雇用契約で週の所定労働時間が20時間以上との契約を交わした場合に一時的にその週の所定労働時間が20時間を下回ったとしても
雇用保険加入資格を喪失しません。
ただ20時間を下回る週が継続的に続けば、資格喪失事由に該当する可能性があります。
学生(通信教育、夜間、定時制の学生は除く)は、「本来学業に専念することを生活の本義」
ということで、雇用保険法上の労働者とは認められません。
ただし、行政通達で、卒業見込証明書を有する者であって卒業前に就職し、
卒業後も引き続き同一の事業主に勤務することが予定され
一般労働者と同様に勤務し得ると認められる場合は可能となっています
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