会社の契約書の控除の蘭に
所得税、雇用保険料、社会保険料と書いてあるのですが
雇用保険料って社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)に含まれてるんですよね?

なら所得税、社会保険料で良くないですか?
正式には含まれていません。
社会保険料は、厚生年金保険料と健康保険料をさします。(年金事務所で手続き)
雇用保険は雇用保険料で別途徴収です。(ハローワークで手続き)
お給料のうち社会保険料と雇用保険料を差し引いた額から所得税(税務署で手続き)を算出します。
雇用保険だけしか加入してないんですが。。。
体調不良のため休職、または退職を考えているのですが、社会保険に加入していないため(会社自体が加入していないため)傷病手当金がもらえません。
雇用保険には加入しています。
雇用保険にも傷病手当というものがあるようですが、これにも基本手当て同様待機期間があるのでしょうか?
よくわからないので、傷病手当のしくみを教えていただけないでしょうか?
残念ながら、雇用保険制度による傷病手当が、必ずもらえるとは限りません。

そもそも雇用保険の傷病手当は、基本手当(失業給付)がもらえることが条件です。

基本手当をもらうためには、

第1条件として、
6ヶ月以上の被保険者期間が必要です。
働いて給与を得た日が14日以上ある月を1ヶ月の被保険者期間とカウントします。
その被保険者期間が、退職前1年以内(算定対象期間)に6ヵ月あることが求められます。
しかし、30日以上病気で給与がもらえられなかった期間は、その分、加算し、その期間分、算定対象期間が過去に遡って、延びます。
その様にして、延ばされた算定対象期間に、被保険者期間が、6ヶ月以上ある場合でも、OKです。

第2条件として
退職後にハローワークで求職の申し込みを行い、7日の待機期間を経た後、就職活動を行わなければなりません。
また、場合により、待機期間が前述の7日にさらに、3ヶ月加算されることになります。
この待機期間は基本手当はもらえません。
そして、3ヶ月加算される場合というのは、自己都合退職の場合です。
自己都合退職とは、正当な理由が無く自己の都合によって退職したとき(雇用保険法33条1)、となっています。
つまり、今回のように、体調不良による退職は、自己都合退職とならない、かなと思います。
※実は、私も、体調不良で退職し、待機期間は7日だけですみました。
その様にして、待機期間を過ぎた後、就職活動をすると初めて基本手当がもらえます。

そして、肝心の傷病手当は、この就職活動期間中に、傷病や負傷のために基本手当の支給を受ける事ができない日について支給(雇用保険法37条)、となっています。
また、この基本手当が受けられ無い日の日数によって、以下(雇用保険法37条1・行政手引き53003号)のようになっています。
①継続して15日未満⇒基本手当を支給
②継続して15日以上30日未満⇒傷病手当を支給
③継続して30日以上⇒傷病手当を支給、又は基本手当の受給期間を延長
なお、傷病手当の金額は、基本手当と同額です。また、傷病手当を受けた日数分、基本手当の支給日数が減ります。

ということで、傷病手当というものは、通常の就職活動をし、病気などで、基本手当がもらえないときに、代わりに傷病手当を支給します、というものです。
雇用保険は、労働者の生活と雇用が安定する(雇用保険法1条)事を理念としています。
あくまでも、求職活動期間に、不慮の事情で、基本手当がもらえないのだから、傷病手当を支給しましょう、という趣旨です。

ですので、傷病手当をあてにする場合、一旦、求職活動が行える状態にまで、体調を戻して下さいね。
そして、第1条件と第2条件をクリアすれば、体調不良になり、求職活動ができなかった期間に傷病手当が支給されます。

ただ、傷病手当は、一般の人では、90日分しかありません。
健康保険法の傷病手当金(最大1年6月)に比べると、非常に短いです。

体調が元に戻るの願っております。
失業保険について質問ですが、
7月に養護学校高等部を卒業してから障害者雇用として七年働いた製造業の会社を業務縮小で解雇となり、現在は職業訓練で休んでますが、
8月に作業所に通い安い給料を貰いながら失業保険を貰っています。

しかし、今貰っている保険も来年の6月に切れますし、作業所の給料も安いので、保険が切れた今後どうすれば良いのか全くわかりません。

障害者雇用に詳しい方で宜しいので保険が切れた後の対処法について具体的に教えて下さい。
できれば失業保険が切れる前に、次の手だてを考えることがいいように思います。
具体的には、お住まいの地域を担当している就業・生活支援センターへの登録と相談。ハローワークへの求職登録。というように、次の職への準備をしていってはどうでしょうか。
色々な制度を活用して就業時のサポートや雇用先の企業への助成がありますので、相談していくと、つながりやすいのではないでしょうか。
ただ「しばらく企業で働くのが・・・」ということであれば、そこまでする必要はないと思いますが、収入は少なくならざる得ないような気がします。

障害基礎年金の受給はされているでしょうか? 受給されていればいいのですが、質問者さまが受給できる状態があって、まだ受給されていないのであれば申請をされた方がいいと思います。受給できるかどうかや手続きの方法はお住まいの地域の相談支援センターに聞いてみるといいと思います。
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